建て替えの場合にとくに注意しなければならないのは、建て替えでも現行の法的規制が適用されるということだ。ところが都市計画法、建築基準法は一〇年ほど前に改正が行なわれ、規制がそれ以前よりもきびしくなったところがある。そんなところでは、建て替えをしようにも、これまでの住宅よりも小さくせざるをえないところもあるので注意をしなければならない。たとえば、かつては建ぺい率が六〇%だったところで、現行では建ぺい率五〇%・容積率一〇〇%という地域がある(かつては容積率の制限はなかった)。こうした地域では、たとえば敷地面積一五〇平方メートルのところに、昔は建築面積が九〇平方メートルまでの住宅が可能だったのだが、現行の規制では建築面積七五平方メートルまでの住宅しか建てられない。既存の住宅の建築面積が七五〜九〇平方メートルある場合には、建て替えをすると、かえって建築面積を小さなものにしなければならないわけである。
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