欠陥住宅をつかまされる以前の「契約」の話をしたい。契約はしたが、その後で相手業者を悪徳業者だと見破った。そこで、なんとか契約を反古にしたい。そんなことがあるかもしれない。可能なのだ。とにかく、悪徳業者とは契約しない。これが欠陥住宅を防ぐ最良の方法だ。「宅地建物取引業法」に「クーリング・オフ」という制度がある。契約後8日以内ならば契約を解除できるという制度だ。相手が巧みでつい契約して手付金を渡してしまった場合でも、手付金を返してもらえるという消費者保護の制度だ。
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「クーリング・オフ」については業者は契約時に説明し文書にして渡す義務がある。もっとも、買主側の事情で解約する場合には手付け放棄で手付金は戻ってこない。当然である。とはいっても、「クーリング・オフ」は万能ではない。この制度は、こちらから業者の事務所に出向いて行って契約したのでは適用されないのだ。業者がこちらの家に来て契約した場合のみ有効だ。といって、業者に「私の家に来て契約して下さい」と言っても無効である。こちらから積極的に動いて契約するのは出向いて行ったのと同列だから。あくまでも、相手業者が出向いてきた場合のみ有効だ。勤務先に出向いてもらって契約しても無効。