アメリカでは機会均等が重要であり、差別は不当なこととして排除されているが、公正住宅法の改正(FHAA)によって住宅の供給にあってもその趣旨が盛り込まれ、身体障害を理由に入居を拒むことも基本的には違法となった。そのため、障害があっても居住できる住居とはどういうものか、設計の基本要件を定めたものが必要になるわけで、設計指針が作成されて一九九一年三月に官報で公表された。これは、新たに建設される四戸以上の集合住宅に適用される。この指針では、七つの項目が基本要件とされている。それは、(1)バリアフリー(アクセシブル)な入り口へのバリアフリーな通路(2)共用部分でのバリアフリー(3)バリアフリーな住戸ドア幅員(4)住戸内部での移動の確保(5)照明スイッチなどの操作のための設置位置(6)手すり設置のための壁下地補強(7)キッチンと浴室・トイレの利用可能性確保である。上記の要件は、一言でいえば車いす利用者のための条件ということができるが、なぜそうなのか、視覚・聴覚などほかの障害は考慮しなくてよいのかという質問が当然出てこよう。これに対しては、ほかの障害対応にくらべると車いす対応、とくに段差の処理と開口部(出入口)の幅員、そして物理的な面積の確保は、あとからの対処が非常に困難だからであり、それが議会での立法趣旨であるとの説明がなされている。この指針で述べられている内容は、ある意味では単純明快である。専門家によってはこの要件だけではどうしようもないと主張しているが、このような規制は政府の住宅政策と連携させるのが通例なのに、ここでは公的な補助・助成などとまったく無関係に自動的に四戸以上の集合住宅に適用される要件であり、むしろ非常にきびしいということができる。もちろん、バリアフリーと、操作部の位置変更・手すり設置などを容易にする可変性とを住宅に組み込みながら、経済性や市場性とどう整合させるかが具体化に当たっての最大の問題であるが、車いす障害者を含めて誰でもが知人の家を訪問できるというのは当然の要件となってしかるべきだ。もはやこれを排除することはできないというのが、本指針作成に関係した人々による趣旨説明である。
[不動産情報]
加古川市の新築一戸建て一覧
加古川市の新築マンション一覧
下大利の賃貸・部屋探し情報一覧
下総中山の賃貸・部屋探し情報一覧
下曽根の賃貸・部屋探し情報一覧